物件選び

フラット35適合の住宅の条件

フラット35は、自営業の方は勤続年数が短い方などにも比較的借りやすいローンです。
(参考:フラット35ってどんな住宅ローン?

ただ、フラット35には
「その住宅が条件に適合するかどうか」という審査があります。

ですから
もし、あなたがフラット35を前提に物件を探すのであれば
このポイントを知っておくことが大切です。

ここでは特に、中古マンション(※)の場合について説明していきますね。
(新築および中古戸建はまた基準が異なります)

(※)マンションとは、地上3階以上の共同建ての住宅のこと

 

Contents

フラット35を利用するには適合証明書の取得が必要

フラット35を利用するためには、
購入する中古住宅について、原則として
住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す
適合証明書(※)を取得する必要があります

この適合証明書は、
検査機関または適合証明技術者へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。

※新築時に適合証明書を取得している場合であっても、原則として、中古住宅の適合証明書の取得が必要です。

 

中古住宅(マンション)の技術基準

 

接道

住宅の敷地は、原則として一般道に2m以上接している。

 

 

 

住宅の規模

住宅の床面積が30平方メートル以上である。

※ 店舗付き住宅などの併用住宅の場合の住宅の床面積は、住宅部分の床面積
※ 住宅の床面積は、車庫、共用部分を除く
※ 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗・事務所等)の床面積以上

 

住宅の規格

原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合も可)・キッチン・トイレ・バスルームがあり、独立した生活を営むことができる。

住宅の構造

次の1~3のいずれかに該当すること。

  1. 主要構造部を耐火構造とした住宅
  2. 準耐火構造(省令準耐火構造の住宅を含む)の住宅
  3. 耐久性基準に適合する住宅
    ※耐久性基準とは、基礎の高さ、床下換気孔等に関する基準で、工法別(在来木造、枠組壁工法、丸太組構法、鉄骨造、鉄筋コンクリート造等)

 

劣化状況

外壁、柱等に鉄筋の露出がないことなど
構造耐力上主要な部分等が安全上及び耐久上支障のない状態であること。

 

耐震性

建築確認日が1981年(昭和56年)5月31日(建築確認日が確認できない場合にあっては、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日)以前の住宅は、耐震評価基準等に適合する必要があります。

耐震評価基準の概要

次の1から4までに適合する必要があります。

  1. 構造形式がラーメン構造と壁式構造の併用されていないこと
  2. 平面形状が著しく不整形でないこと
  3. セットバックが大きくないこと
  4. ピロティ部分が偏在していないこと

 

維持管理に関する基準

管理規約

管理規約が定められていること

長期修繕計画

対象とする期間が20年以上の長期修繕計画が定められていること(現在、有効なものに限る)

 

中古住宅(マンション)の技術基準まとめ

マンション
接道 原則として一般の道に2m以上接すること
住宅の規模 30㎡以上
住宅の規格 原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)ならびに炊事室、便所及び浴室の設置
併用住宅の床面積 併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上
戸建型式等 木造の住宅は一戸建てまたは連続建てに限る
住宅の構造 耐火構造、準耐火構造または耐久性基準に適合
住宅の耐震性 建築確認日が昭和56年6月1日以後であること
(建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合は、耐震評価基準などに適合)
劣化状況 外壁、柱等に鉄筋の露出がないこと等
維持管理基準 管理規約
管理規約が定められていること
長期修繕計画
計画期間20年以上